機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十六条の三十二 # 財務諸表
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正