地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の二十三 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 号

対象事業者(第三十六条の二十五第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法明治二十九年法律第八十九号第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法明治三十二年法律第四十八号第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合 又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下この章において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資

二 号

対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出

三 号
対象事業者に対する資金の貸付け
四 号

対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券 及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下 この号 及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得

五 号
対象事業者に対する金銭債権 及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
六 号
対象事業者の発行する社債 及び資金の借入れに係る債務の保証
七 号

対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号 又は第六号に掲げる権利に限る)の募集 又は私募

八 号
対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者 その他の専門家の派遣
九 号
対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
十 号

対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法平成十四年法律第百二十二号第二条第二項に規定する知的財産権 及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定 若しくは許諾 又は営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密 及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示

十一 号

前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定 若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。

十二 号

保有する株式、新株予約権、持分 又は有価証券(第三十六条の二十七において「株式等」という。)の譲渡 その他の処分

十三 号
債権の管理 及び譲渡 その他の処分
十四 号

前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉 及び調査

十五 号
対象事業活動を推進するために必要な調査 及び情報の提供
十六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

十七 号

前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2項

機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、環境大臣の認可を受けなければならない。