対象事業者(第三十六条の二十五第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合 又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下この章において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券 及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下 この号 及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号 又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集 又は私募
対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権 及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定 若しくは許諾 又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密 及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定 若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
保有する株式、新株予約権、持分 又は有価証券(第三十六条の二十七において「株式等」という。)の譲渡 その他の処分
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉 及び調査
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務