地球温暖化対策の推進に関する法律
第四節 業務
対象事業者(第三十六条の二十五第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合 又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下この章において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券 及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下 この号 及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号 又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集 又は私募
対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権 及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定 若しくは許諾 又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密 及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定 若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
保有する株式、新株予約権、持分 又は有価証券(第三十六条の二十七において「株式等」という。)の譲渡 その他の処分
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉 及び調査
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、環境大臣の認可を受けなければならない。
環境大臣は、機構が対象事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる事業者 及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下 この条 及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
環境大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣 及び対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に協議しなければならない。
環境大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者 及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
機構は、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
前項の規定による通知を受けた大臣は、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。)を撤回しなければならない。
機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
機構は、その保有する対象事業者に係る株式等 又は債権の譲渡 その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。