地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の二十九 # 財政上の措置等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
国は、対象事業活動支援 その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めなければならない。