地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の二十四 # 支援基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

環境大臣は、機構が対象事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる事業者 及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下 この条 及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2項

環境大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣 及び対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に協議しなければならない。

3項

環境大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。