地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況 並びにこれに関連する気候の変動 及び生態系の状況を把握するための観測 及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2項
国は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
3項

国は、自らの事務 及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民 又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、そのための施策 及び活動に関する普及啓発を行うとともに、必要な資金の確保、技術的な助言 その他の措置を講ずるように努めるものとする。

4項
国は、地球温暖化 及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する調査 その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する研究開発の推進 及びその成果の普及に努めるものとする。
5項

国は、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、第一項に規定する観測 及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査 及び研究開発の推進を図るための国際協力 その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体 又は民間団体等による温室効果ガスの排出の量の削減等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。