地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三章 地球温暖化対策推進本部

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
地球温暖化対策計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。

1項
本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長 及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
1項

本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
1項

本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣 及び経済産業大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。
1項

本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

1項
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。