地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第十三条 # 地球温暖化対策推進本部長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。