地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第二十二条の二 # 地域脱炭素化促進事業計画の認定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で 又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。

2項

地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。

三 号
地域脱炭素化促進事業の実施期間
四 号
整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類 及び規模 その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
五 号

前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

六 号

第四号の整備 及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目 及び面積 又は水域の範囲

七 号

第四号の整備 及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額 及びその調達方法

八 号

第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

地域の環境の保全のための取組
地域の経済 及び社会の持続的発展に資する取組
九 号
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3項

計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。
二 号
地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 号
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4項

計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一 号

温泉法昭和二十三年法律第百二十五号第三条第一項 又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為

都道府県知事

二 号

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内 及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く第二十二条の六第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの

都道府県知事

三 号

保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項 又は第二項の許可を受けなければならないもの

都道府県知事

四 号

農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下 この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地 又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作 又は養畜の事業のための採草 又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権 若しくは使用 及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項 又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの

都道府県知事

五 号

国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの

環境大臣

六 号

国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの 又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの

都道府県知事

七 号

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為

河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項 又は第五項の規定により都道府県知事 又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事 又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。

八 号

熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項 又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る

都道府県知事

九 号

指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの

都道府県知事

5項

都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

一 号

前項第一号に掲げる行為

温泉法第四条第一項同法第十一条第二項 又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項 又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。

二 号

前項第二号に掲げる行為

森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項許可をしなければならない場合に該当すること。

三 号

前項第三号に掲げる行為

森林法第三十四条第三項 若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合 又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。

四 号

前項第八号に掲げる行為

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項 又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。

6項

都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。

一 号

農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

二 号

農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

7項

環境大臣 又は都道府県知事は、第四項第五号 又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

8項

河川管理者は、第四項第七号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

9項

都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一 号

第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度 又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る

環境大臣

二 号

第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る

農林水産大臣

10項

環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

11項

都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

第四項第一号に掲げる行為

自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関

二 号

第四項第二号に掲げる行為

都道府県森林審議会

三 号

第四項第四号に掲げる行為

農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項 及び第十三項において同じ。

12項

農業委員会は、前項第三号に係る部分に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。


ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

13項

前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

14項

計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項 並びに第六十五条第六号 及び第七号において「指定市町村」という。)である場合における第三項 及び第四項の規定の適用については、

第三項
要件」とあるのは
「要件 及び第六項各号に掲げる要件」と、

第四項中
次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは
第一号から第三号まで 及び第五号から第九号まで」と

する。

15項

第九項 及び第十一項の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。


この場合において、

第九項
次の各号」とあるのは
第二号」と、

それぞれ当該各号」とあるのは
同号」と、

第十一項
次の各号」とあるのは
第三号」と、

それぞれ当該各号」とあるのは
同号」と

読み替えるものとする。

16項

計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項 及び第四項の規定の適用については、

第三項
要件」とあるのは
「要件 及び第五項第四号に掲げる要件」と、

第四項
次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは
第一号から第七号まで」と

する。

17項

計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。