認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園 又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十二条の八 # 自然公園法の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園 又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。