環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第六項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
#
平成十年法律第百十七号
#
略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十二条の十一 # 環境影響評価法の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正