計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組 並びに同項第八号イ 及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十二条の十三 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正