国 及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定 及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十二条の十二 # 援助
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正