政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務 及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十条 # 政府実行計画等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
計画期間
二
号
政府実行計画の目標
三
号
実施しようとする措置の内容
四
号
その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。