地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気 及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

2項

この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減 並びに吸収作用の保全 及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。

3項

この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

一 号
二酸化炭素
二 号
メタン
三 号
一酸化二窒素
四 号
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五 号
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六 号
六ふっ化硫黄
七 号
三ふっ化窒素
4項

この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し 若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気 若しくは熱(燃料 又は電気を熱源とするものに限る)を使用することをいう。

5項

この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。

6項

この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力 その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動 その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備 及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組 並びに地域の経済 及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。

7項

この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。

一 号

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書以下「京都議定書」という。第三条7に規定する割当量

二 号

京都議定書第六条1に規定する排出削減単位

三 号

京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量