地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第五十九条 # 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進 その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。