前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役
又は百万円以下の罰金
に処する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第六十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。