次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
第四十八条第二項の振替の申請をする者
第五十五条の書面の交付を請求する者