国は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する知見 及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報 その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第十九条 # 国及び地方公共団体の施策
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
都道府県 及び市町村は、単独で 又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
国は、都道府県 及び市町村が前項に規定する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めるものとする。