環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会 その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状 及び地球温暖化対策に関する知識の普及 並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第四十一条 # 環境大臣による地球温暖化防止活動の促進
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正