地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第七条 # 連携の強化


1項

国は、国、地方公共団体、関係事業者 及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。