地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 12月14日 11時51分


1項

この法律は、現在 及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

1項

この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報 又は同号 及び第二号の情報からなる情報をいう。

一 号

空間上の特定の地点 又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。

二 号

前号の情報に関連付けられた情報

2項

この法律において「地理情報システム」とは、地理空間情報の地理的な把握 又は分析を可能とするため、電磁的方式により記録された地理空間情報を電子計算機を使用して電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。以下同じ。)上で一体的に処理する情報システムをいう。

3項

この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画 その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)であって電磁的方式により記録されたものをいう。

4項

この法律において「衛星測位」とは、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定 及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得 並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得をいう。

1項

地理空間情報の活用の推進は、基盤地図情報、統計情報、測量に係る画像情報等の地理空間情報が国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基盤であることにかんがみ、これらの地理空間情報の電磁的方式による正確かつ適切な整備 及びその提供、地理情報システム、衛星測位等の技術の利用の推進、人材の育成、国、地方公共団体等の関係機関の連携の強化等必要な体制の整備 その他の施策を総合的かつ体系的に行うことを旨として行われなければならない。

2項

地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理情報システムが衛星測位により得られる地理空間情報を活用する上での基盤的な地図を提供し、衛星測位が地理情報システムで用いられる地理空間情報を安定的に提供するという相互に寄与する関係にあること等にかんがみ、地理情報システムに係る施策、衛星測位に係る施策等が相まって地理空間情報を高度に活用することができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。

3項

地理空間情報の活用の推進に関する施策は、衛星測位が正確な位置、時刻、移動の経路等に関する情報の提供を通じて国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展の基盤となっている現状にかんがみ、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を確保することを旨として講ぜられなければならない。

4項

地理空間情報の活用の推進に関する施策は、国 及び地方公共団体がその事務 又は事業の遂行に当たり積極的に取り組んで実施することにより、効果的かつ効率的な公共施設の管理、防災対策の推進等が図られ、もって国土の利用、整備 及び保全の推進 並びに国民の生命、身体 及び財産の保護に寄与するものでなければならない。

5項

地理空間情報の活用の推進に関する施策は、行政の各分野において必要となる地理空間情報の共用等により、地図作成の重複の是正、施策の総合性、機動性 及び透明性の向上等が図られ、もって行政の運営の効率化 及びその機能の高度化に寄与するものでなければならない。

6項

地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様なサービスの提供が実現されることを通じて、国民の利便性の向上に寄与するものでなければならない。

7項

地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様な事業の創出 及び健全な発展、事業活動の効率化 及び高度化、環境との調和等が図られ、もって経済社会の活力の向上 及び持続的な発展に寄与するものでなければならない。

8項

地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、民間事業者による地理空間情報の活用のための技術に関する提案 及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。

9項

地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように配慮されなければならない。

1項

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

測量、地図の作成 又は地理情報システム 若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者 その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地理空間情報の提供等に自ら努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する地理空間情報の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

国は、国、地方公共団体、関係事業者 及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

1項

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。