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地理空間情報活用推進基本法
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平成十九年法律第六十三号
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略称 :
NSDI法
第八条
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法制上の措置等
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都市計画
地理空間情報活用推進基本法
第八条
1項
政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。