地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第六条 # 事業者の努力


1項

測量、地図の作成 又は地理情報システム 若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者 その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地理空間情報の提供等に自ら努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する地理空間情報の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。