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地理空間情報活用推進基本法
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平成十九年法律第六十三号
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略称 :
NSDI法
第十三条
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人材の育成
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都市計画
地理空間情報活用推進基本法
第十三条
1項
国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識 又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。