地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 12月14日 11時51分


1項

国は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定 及び適正な実施に必要な調査 及び研究を実施するものとする。

1項

国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識 又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、地理空間情報の活用の推進に関し、国民の利便性の向上を図るとともに、行政の運営の効率化 及びその機能の高度化に資するため、その事務 及び事業における地理情報システムの利用の拡大 並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示 その他の必要な施策を講ずるものとする。