地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第十四条 # 行政における地理空間情報の活用等


1項

国 及び地方公共団体は、地理空間情報の活用の推進に関し、国民の利便性の向上を図るとともに、行政の運営の効率化 及びその機能の高度化に資するため、その事務 及び事業における地理情報システムの利用の拡大 並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上 その他の必要な施策を講ずるものとする。