地籍基本調査基礎計画

# 平成二年総理府令第四十一号 #

第三条 # 調査面積

@ 施行日 : 令和二年五月二十七日 ( 2020年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十七日公布(令和二年国土交通省令第五十一号)改正

1項

国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。