地籍基本調査基礎計画

# 平成二年総理府令第四十一号 #

第二条 # 計画の期間

@ 施行日 : 令和二年五月二十七日 ( 2020年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十七日公布(令和二年国土交通省令第五十一号)改正

1項

本計画は、令和二年度から 令和十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。