地籍基本調査基礎計画

# 平成二年総理府令第四十一号 #

第四条 # 実施計画に記載すべき事項

@ 施行日 : 令和二年五月二十七日 ( 2020年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十七日公布(令和二年国土交通省令第五十一号)改正

1項

法第四条第一項 又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には 次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
実施機関
二 号
実施地域
三 号
実施予定期間
四 号

その他実施計画に関し特に必要と認められる事項