執行官国庫補助基準額令

# 昭和四十一年政令第三百九十四号 #

第一条


1項

裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。