執行官国庫補助基準額令

# 昭和四十一年政令第三百九十四号 #

第二条


1項

その年に在職しなかつた期間 又は休職 若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から 非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。