この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
執行官国庫補助基準額令
#
昭和四十一年政令第三百九十四号
#
附 則
平成六年七月二七日政令第二五一号
最終編集日 :
2022年 12月04日 12時36分
· · ·