執行官国庫補助基準額令

# 昭和四十一年政令第三百九十四号 #

附 則

昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号

分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月04日 12時36分


· · ·

@ 施行期日等

1項

この政令は、公布の日から施行する。


ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2項

この政令(第四十二条の規定を除く)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。

一から十一まで
十二 号
執行官国庫補助基準額令