この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十六年五月一日から 適用する。
執行官国庫補助基準額令
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昭和四十一年政令第三百九十四号
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附 則
昭和四七年二月二五日政令第二一号
最終編集日 :
2022年 12月04日 12時36分
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