執行官国庫補助基準額令

# 昭和四十一年政令第三百九十四号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、執行官法の施行の日昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。

# 第二条 @ 執行吏国庫補助基準額令の廃止

1項

執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)は、廃止する。

2項

執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。