法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第九十三条第一項第五号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。
ただし、基幹放送の普及 及び健全な発達のため特に必要があると認める場合 その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号イ 及びロ、第三号、第四号ロ 並びに第七号を除く。)のいずれにも適合すること。
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。
ただし、当該認定放送持株会社等が前条第一号ロ、第二号イ 及びロ、第三号 並びに第四号ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。
当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、二以上の放送系に係る地上基幹放送の業務を自ら行うものでないこと。
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。
ただし、当該認定放送持株会社等が前条第七号に適合する場合は、この限りでない。
当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用して行われるものに限る。以下この号において同じ。)の業務を自ら行うものでないこと。
基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の子会社を除く。)の特定役員で当該認定放送持株会社の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該認定放送持株会社の特定役員の総数に占める割合が五分の一を超えないこと。
基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の子会社を除く。)の代表権を有する特定役員 又は常勤の特定役員が当該認定放送持株会社の代表権を有する特定役員 又は常勤の特定役員の地位を兼ねないこと。