基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令

# 平成二十七年総務省令第二十六号 #

第十二条 # 第九条第二号の規定の適用に係る特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十七日 ( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十七号

1項

認定放送持株会社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者 及びラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、

同号イからハまでの規定中
こと」とあるのは、
「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」と

する。

2項

認定放送持株会社等が第八条第一号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、

同号イ 及びの規定中
こと」とあるのは、
「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」と

する。

3項

認定放送持株会社等が第八条第二号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、

同号イからハまでの規定中
こと」とあるのは、
「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」と

する。

4項

認定放送持株会社等が第八条第三号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、

同号イからハまでの規定中
こと」とあるのは、
「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」と

する。