次に掲げる基幹放送の業務は、第八条 及び第九条の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。
一
号
臨時目的放送 又は多重放送による基幹放送の業務
二
号
データ放送による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するもの
イ
放送番組の配列を示す情報
ロ
放送法施行規則第七条第一項第六号に規定する情報