一の法人 又は団体が認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者(その国内基幹放送の業務に係る放送対象地域が法第百十六条の三第一項に規定する指定放送対象地域であるものに限る。)に対して当該認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合における当該一の法人 又は団体を第二条第十七号に規定する一の者とする申請者等に対する前二条の規定の適用については、当該特例役員兼任関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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平成二十七年総務省令第二十六号
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第十条 # 認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号
前項の特例役員兼任関係とは、同項の一の法人 又は団体の特定役員で同項の国内基幹放送事業者の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該国内基幹放送事業者の特定役員の総数に占める割合が五分の一を超え三分の一以下である場合における当該一の法人 又は団体と当該国内基幹放送事業者の関係をいう。