基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第一条 # 基盤技術研究促進センターの権利義務の承継


1項

基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)の
権利 及び義務は、

次の各号に掲げる区分に応じて、
それぞれ当該各号に定めるところにより、

基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律以下「改正法」という。
附則第二条第一項の規定による

センターの解散の時(以下「解散時」という。)において、

通信・放送機構
又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が
承継する。

一 号

センターが

改正法第一条の規定による
改正前の基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号
第三十一条第一項第一号

及び改正法第二条の規定による
改正前の基盤技術研究円滑化法(以下「旧基盤法」という。
第三十一条第一号の規定により行った

資金の出資 及び貸付けに係る
資産 通信・放送基盤技術(旧基盤法第四十七条の二に規定する 通信・放送基盤技術をいう。)に
係るものにあっては

通信・放送機構が、
鉱工業基盤技術(旧基盤法第四十七条の六に規定する 鉱工業基盤技術をいう。)に
係るものにあっては
開発機構が、

それぞれ承継する。

二 号

旧基盤法第四十条第一号の規定により
保有する有価証券

通信・放送機構 及び開発機構が、解散時における その帳簿価額の
二分の一の額に相当するものを、それぞれ承継する。

三 号

旧基盤法第四十条第二号の規定による
財政融資資金への預託金

通信・放送機構 及び開発機構が、解散時における 預託金額の
二分の一の額に相当する額を、それぞれ承継する。

四 号

産業投資特別会計からの借入金

第一号の規定により 通信・放送機構 及び開発機構がそれぞれ承継した資産(資金の貸付けに係るものに限る)の額を基礎として総務大臣 及び経済産業大臣が協議して定める割合に応じて、通信・放送機構 及び開発機構が、これをあん分して承継する。

五 号

前各号に掲げるもの以外の
センターの権利 及び義務

総務大臣 及び経済産業大臣が協議して定めるところにより、
通信・放送機構 又は開発機構が承継する。