通信・放送機構は、改正法附則第二条第一項の規定によりセンターの権利 及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き 業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
開発機構は、改正法附則第二条第一項の規定によりセンターの権利 及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号) 第五十条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。