基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第三条 # センターの資産の承継に伴う出資の取扱い


1項

解散時までに

政府 及び政府以外のそれぞれの者から
センターに対して出資された額(改正法附則第三条第二項の規定により 出資されたものとされた額を含み、同項の規定により 出資がなかったものとされた額を除く)は、

第一条の規定により
通信・放送機構 又は開発機構が

それぞれセンターから
承継した資産の価額から

負債の金額を差し引いた額の
割合に応じて、

それぞれ その承継に際し、

当該政府 及び政府以外の
それぞれの者から

通信・放送機構 又は開発機構に
出資されたものとする。

2項

改正法附則第三条第二項の規定により

センターに対し

政府 及び政府以外の
それぞれの者から出資されたものとされ、

又は出資はなかったものとされる額は、

解散時までに

当該政府 及び政府以外のそれぞれの者から
センターに対して出資された額の割合に応じて

同項に規定する 差額に相当する額を
あん分した額とする。