解散時までに政府 及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額(改正法附則第三条第二項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、第一条の規定により通信・放送機構 又は開発機構がそれぞれセンターから承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額の割合に応じて、それぞれその承継に際し、当該政府 及び政府以外の それぞれの者から通信・放送機構 又は開発機構に出資されたものとする。
改正法附則第三条第二項の規定によりセンターに対し政府 及び政府以外の それぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、解散時までに当該政府 及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額の割合に応じて同項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。