改正法附則第二条第一項の規定により センターが解散したときは、
総務大臣 及び経済産業大臣は、 遅滞なく、その解散の登記を
登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、
前項の規定による 嘱託に係る 解散の登記をしたときは、
その登記用紙を閉鎖しなければならない。