基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第二条 # センターの解散の登記の嘱託等


1項

改正法附則第二条第一項の規定により
センターが解散したときは、

総務大臣 及び経済産業大臣は、
遅滞なく、その解散の登記を

登記所に
嘱託しなければならない。

2項

登記官は、

前項の規定による
嘱託に係る 解散の登記をしたときは、

その登記用紙を
閉鎖しなければならない。