改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、総務大臣 及び経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。