基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第二条 # センターの解散の登記の嘱託等


1項

改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、総務大臣 及び経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。