改正法附則第十条の規定により
通信・放送機構に対し
第三条第一項の政府 及び政府以外の
それぞれの者から出資されたものとされ、
又は出資はなかったものとされる額は、
当該政府 及び政府以外の
それぞれの者から
改正法附則第三条第一項の規定により
通信・放送機構に対して
出資されたものとされた額の割合に応じて
改正法附則第十条に規定する
差額に相当する額をあん分した額とする。
改正法附則第十条の規定により
通信・放送機構に対し
第三条第一項の政府 及び政府以外の
それぞれの者から出資されたものとされ、
又は出資はなかったものとされる額は、
当該政府 及び政府以外の
それぞれの者から
改正法附則第三条第一項の規定により
通信・放送機構に対して
出資されたものとされた額の割合に応じて
改正法附則第十条に規定する
差額に相当する額をあん分した額とする。
前項の規定は、
改正法附則第十三条において
読み替えて準用する
改正法附則第十条の規定により
開発機構に対し
第三条第一項の政府 及び政府以外の
それぞれの者から出資されたものとされ、
又は出資はなかったものとされる
額について準用する。