基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第八条 # 出資者原簿に関する経過措置


1項

通信・放送機構 及び開発機構は、改正法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る旧基盤法第三十六条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) 第四十一条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百四十四号) 第六条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に改正法附則第三条第一項の規定による出資に係る事項(通信・放送機構法第四十一条第二項第三号 又は石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律施行令第六条第二項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)を記載しなくてもよい。