改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号) 第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令
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平成十五年政令第六十四号
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改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号) 第二条第三項に規定する債権回収会社とする。