1項 改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において 読み替えて準用する場合を含む。)の 政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号) 第二条第三項に規定する債権回収会社とする。