基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第四条 # 通信・放送機構又は開発機構の業務の委託を受ける法人


1項

改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において 読み替えて準用する場合を含む。)の
政令で定める法人は、

債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号
第二条第三項に規定する

債権回収会社とする。