基盤技術研究円滑化法施行令

# 昭和六十年政令第二百十二号 #

附 則

平成一五年八月八日政令第三六四号

分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 07月02日 16時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。


ただし、第五条から 第十一条までの規定
並びに附則第七条から 第十一条まで
及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。