塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第二十条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

及びの規定はの規定による登録の申請があった場合について、の規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。