塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「」とは、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう。


ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニット その他財務省令で定める鉱物を除く

2項

この法律において「塩製造業者」とは、第五条第一項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解し その溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させることをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を業として行う者をいう。

3項

この法律において「塩特定販売業者」とは、第十六条第一項の登録を受けて自ら 又は他の者に委託して輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」という。)を業として行う者をいう。

4項

この法律において「塩卸売業者」とは、第十九条第一項の登録を受けて塩の卸売(塩製造業者 又は塩特定販売業者から買い受けた塩(塩製造業者に委託して製造した塩を含む。)を、その性質 及び形状を変更しないで、他の事業者 又は消費者に販売することをいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。